親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります。贈与とされないようにするにはどうすればよいでしょうか。~贈与税をわかりやすく⑦
親子間、夫婦間などの間柄であるからこそ、贈与を考えます。贈与税の問題を避けてとおることはできません。
「贈与税をわかりやすく」の7回目。
お金の貸し借りと認められる場合は、借入金そのものは贈与になりません
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、借入金そのものが贈与になるケースがあります
実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸し借りとしている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸し借りの場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
親子間夫婦間では、金銭の贈与か貸借かで、判断が困難な場合多いです
「もともと親子夫婦間の関係は、好意、信頼あるいは愛情を基礎としていて、経済的利害の対立がないのが普通です。贈与税の実務では、金銭の貸借の際に、仮に借用書(たとえ、それが公正証書でも)があった場合でも、借り入れを行った者に返済能力があり、かつ、両者に貸借の意思が確認できる場合や、そのような事情の存在が確認できる場合は別として、贈与と推定されて課税されるケースがかなり多く、これをめぐって紛争が絶えないのです」
(出所:「判例・裁決例から探る贈与の理論と実際」月刊税理9月号別冊)
したがって、次の点が大切なポイントになります
親子の間で金銭貸借をしたときは、その事実を明確にしないと贈与税がかかる場合があります。
次により事実を客観的に証明されることをおすすめします。
■借用証書の作成
借入金額、返済期間、返済方法、利息を記載します。
■返済の事実の証明
例えば、領収書を残すようなことをせず、銀行振込で返済するなど裏付けとなる証拠を残すようにします。
■返済能力
借りる人の収入金額を踏まえて、返済が可能かどうかを検討します
親子間の金銭の無利息貸し付けについて
金銭の貸借契約には、有利子または無利息があります。無利息だからといっての金銭の貸借契約が成立しないわけではありません。
金銭の貸し付けが無利息であることのみで、貸付金元本の贈与があったことにはなりません。
しかし、無利息などの場合には利息に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合がありますので、
借入金が多額であるときは贈与税に注意することおすすします。
Every day is a new day!
初夏の1日を元気にお過ごしください!
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。ただし、贈与がかからない財産があります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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