井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.06.17.Sun | 税金(贈与)

共働きの夫婦が住宅を購入した場合、購入資金の負担割合に応じて所有権の登記してくださいね~贈与税をわかりやすく⑤

親子間、夫婦間などの間柄であるからこそ、贈与を考えます。贈与税の問題を避けてとおることはできません。

 

「贈与税をわかりやすく」の5回目。

購入資金を夫婦共同で出した場合、実際の購入資金の負担割合と登記の持分割合が異なっていると贈与税の問題が生じます。

 

具体例

Nさんと配偶者は共働き。夫婦共同でマイホームを購入します。

購入価格は3,000万円で、このうち配偶者が1,000万円を負担します。所有権の登記はNさんと配偶者は、それぞれの持分を2分の1としました。

 

配偶者の所有権は登記持分の2分の1です。3,000万円の1/2の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円についてはNさんから配偶者へ贈与があったことになります。

 

 

そうなると、配偶者は53万円の贈与税を支払う必要が出てきます。

贈与税の計算

500万円-110万円=390万円

390万円×20%-25万円=53万円

 

贈与税の課税がないようにするには

この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。

 

実は、共有名義にしておくことにより税務上は次のようなメリットがあります

■将来売却する際に、夫婦とも両方に3,000万円の特別控除(居住用財産の譲渡所得の課税の特例)が適用を受けることができます。

■夫婦各々が住宅ローンを借りている各々が負担すべき部分に対応した住宅ローン控除を受けることができます。(連帯債務の場合)

 

一方、共有名義にはデメリットはあります。残念ですが離婚したときです。

■共有者(相手)の同意を得られないことには売ることができません。

■財産分与の際に、マイホームを売らないとしても所有権や残りのローンをどちらがどれだけ引き受けるのかといった問題が発生します。

 

念のため、マイホーム購入に際してかかる税金(不動産取得税、固定資産税、登録免許税など)は、共有名義、単独名義で登記しても負担は同じです。

 

こういう場合には、どちらかというと、やはり。

「購入資金の負担割合に応じて所有権の登記をして、共有名義しておく」ことをおすすめします。

 

Every day is a new day!

初夏の1日を元気にお過ごしください!

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。ただし、贈与がかからない財産があります

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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※ 三代目の「テツ」くんです。

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