基本報酬は要支援者向けの報酬体系を新設、リハビリ職の訪問が報酬減~平成30年度介護報酬改定 訪問看護①
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
訪問看護の重要な改定事項をご説明しています。
「基本報酬は要支援者向けの報酬体系を新設、リハビリ職の訪問が報酬減」
訪問看護の1回目です。
訪問看護の基本報酬が次のように見直されました
要支援者と要介護者に対する訪問看護については、同一の評価となっていましたが、両者のサービスの提供内容等を踏まえて、基本サービス費に一定の差を設けることとして、要支援者向けの報酬体系を新設しました。
看護職員の訪問の場合は、要介護者向けで0.1%~1.0%の増です。要支援者向けで▲3.2%~4.3%減です。
この見直しの理由は
訪問看護の論点⑤ 報酬体系の見直しとは何か?
訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
その中で訪問看護ステーションからのリハビリ職の訪問が、大幅の報酬減となります
リハビリ職による訪問の基本報酬は、改定前の302単位から要介護者向けで296単位(▲2.0%減)、要支援者向けで286単位(▲5.3%減)と引き下げられています。
さらに、算定要件は次のとおり
看護職のアセスメントが必要となります
■次の内容等を通知に記載することになります
① 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとします。
② 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとします。
この見直しの理由は
訪問看護の論点④ 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
この改定により影響が大きく、減収が予想される訪問看護ステーションは、収益をカバーする対応に取り組む必要があります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
みなさん、今日も初夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
「訪問看護」の見直しの主な論点
1 在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化
4 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
5 報酬体系の見直し
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
④ 末期がん患者の在宅看取りの際に発生する頻回の支援を評価するターミナルケアマネジメント加算の新設
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」