居宅介護支援事業所の管理者要件が、平成33年4月から主任ケアマネジャーに限定されます。~平成30年度介護報酬改定 居宅介護支援⑥
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
居宅介護支援の重要な改定事項をご説明しています。
今回は
「居宅介護支援事業所の管理者要件が平成33年4月から主任ケアマネジャーに限定されます」
居宅介護支援の6回目です。
質の高いケアマネジメントの推進を図る趣旨から、居宅介護支援事業所の管理者の役割の明確化について、検討がされてきました。
→ 居宅介護支援の論点「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」
その結果
① 管理者要件の見直し
居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進するため、主任ケアマネジャーであることが管理者要件とされました。3年間の経過措置期間を設けることとされています。
□ 省令改正に伴い課長通知は次のように改正されています。
□ 3年の経過措置を設けていますが、通知では次のように
「なお、平成 33 年3月 31 日までの間は、管理者として主任介護支援専門員以外の介護支援専門員の配置を可能とする経過措置を設けているが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい」
一方で、次の見直しが行われています。
② 地域における人材育成を行う事業者に対する評価について
特定事業所加算について、他法人が運営する居宅介護支援事業所への支援を行う事業所など、地域のケアマネジメント機能を向上させる取組を評価します。
□ 単位数は次のとおり
□ 算定要件が次のとおり見直されています
・特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)共通
他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施を要件に追加します
・特定事業所加算(Ⅱ)(Ⅲ)
地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加を要件に追加します。(現行は(Ⅰ)のみ)
管理者要件の見直しにより居宅介護支援事業所の運営は
「主任の育成が3年間で十分に進まず、経過措置期間の延長もなければ、事業所の統廃合が進むとみられる」という意見があります。
(出所:日経ヘルスケア4月号)
この記事の続報
→ 主任ケアマネの管理者要件の経過措置、令和9年3月31日まで延長 19/12/10
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
④ 末期がん患者の在宅看取りの際に発生する頻回の支援を評価するターミナルケアマネジメント加算の新設
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
「居宅介護支援」の論点
平成30年度介護報酬改定の動向は次のとおりです。
⑤ 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとはなにか。
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は、次のとおりです。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税についてわかりやすく!」