贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。ただし、贈与税がかからない財産があります。~贈与税をわかりやすく②
親子間、夫婦間などの間柄であるからこそ、贈与が発生します。贈与税の問題を避けてとおることはできません。
日曜日は、身近な税金である贈与税についての考え方を、分かりやすく紹介しています。
今回は、「贈与税をわかりやすく」の2回目です
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。ただし、贈与税がかからない財産があります。
次の財産は贈与税がかりません。
① 法人から贈与を受けた財産
贈与税は、個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金です。この場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。
② 夫婦や親子などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために贈与を受けた財産で、通常必要と認められる範囲内のもの
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用をいいます。また、教育費とは学費や教材費、文具費などをいいます。
ただし、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。生活費などの名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金にしたり、不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかります。
③ 香典、花輪代
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
④ 直系尊属から贈与を受ける次のもの
⑤ 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(相続税として取り込む趣旨です)
なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。
⑥ 公益事業用財産の非課税
宗教、慈善など公益を目的とする事業を行うものが贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
⑦ 特定公益信託からの交付財産
奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
⑧ 心身障害者共済制度からの給付金
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
⑨ 公職選挙法によるもの
公職選挙の候補者が選挙運動に関し、個人からの贈与により取得した金銭等で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
⑩ 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
贈与税がかからない財産ではないですが、たとえば、子や孫が、土地や家屋を取得するため親や祖父母から資金の援助を受けた場合には、その援助が贈与であるときはもちろん、その援助が賃貸であっても、その返済が「出世払い」や「ある時払いの催促なし」のように、実質的に贈与と認められる場合は、その資金は贈与により取得したものとされます。
親族間の贈与は、特別に気をつけなければならない点があります。
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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