「非上場株式等の相続税の納税猶予および免除を受けるための手続(その2)~相続税申告の後」~新事業承継税制⑦
水曜日は、税理士の視点から事業承継を記事にしています。
納税猶予割合が100%となる「新事業承継税制」とはどのようなものかを紹介しています。
今回は、相続税の納税猶予の手続きを紹介します。
「非上場株式等の相続税の納税猶予および免除を受けるための手続(その2)~相続税申告の後」
新事業承継税制の7回目です。
前回は相続税申告までの手続き。今回は相続税申告の後の手続きを紹介します。
相続税の申告後のタイムスケジュールは、ざっくりと次のとおりです。
(出所:中小企業庁HP)
1 申告期限後5年間の手続き
□ 「年次報告書」を年1回、都道府県庁に提出します。
円滑化法の認定を受けた会社は、毎年、都道府県知事に対し一定の書類を提出する必要があります。
□ 「継続届出書」を年1回、税務署に提出します。
税務署へ提出する必要があります。なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている相続税の全額と利子税を納付する必要があります。
相続した株式等の継続保有が納税猶予の要件となっています。
それをモニターするわけです。
申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により、納税の猶予が継続されます。
2 5年経過後、「実績報告」を都道府県庁に提出します
雇用確保要件(当初5年平均で8割維持)が実質廃止になりました。
特例承継期間の末日において、次の要件を満たせば、納税猶予期限は確定しません。
□ 雇用確保が満たせなかった理由および認定支援機関の所見を記載した書類を都道府県に提出すること。
□ その理由が、経営状況の悪化である場合などには、認定支援機関の指導・助言を受けて、当該書類にその内容を記載すること。
次の図を参照(出所:経済産業省 税制改正案平成29年12月)
3 6年目以降
「継続届出書」を税務署に3年に1回提出します。
4 納税猶予税額の免除
特例後継者の死亡、特例後継者が孫へ贈与し事業承継税制を適用した場合には、受けていた相続税の納税猶予税額が免除されます。
ようするに相続税の申告後、次の手続きが必要になるわけです。
①年次報告書、継続届出書の提出(年1回) → ②実績報告(5年経過後) → ③継続届出書(3年に1回)
このように、そのルールはしっかり定まっています。
相続税の納税猶予を受けて、その間に円滑に事業承継が行うことができるのであれば、メリットはあります。
認定経営革新等支援機関として、「特例承継計画」の作成を支援しております。
承継をどうすればよいのかお悩みの経営者の方は、ご相談ください。
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
新事業承継税制について
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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