「日本政策金融公庫 無担保・無保証人の新創業融資制度」~開業前に知っておきたい創業融資の知識⑥
開業のための基礎知識を、次の順序で説明しています。
1 個人事業を始める場合の各種届出と確定申告
2 事業の具体的な準備~創業融資を利用する
3 事業計画(創業計画書)の作成
開業前に知っておきたい創業融資の知識を次のとおり紹介していきます。
① 創業時の資金調達~自己資金と金融機関からの借入の考え方
② はじめに公的融資を考える
③ 新規開業資金
④ 女性・若者・シニア起業家支援資金
⑤ 中小企業経営力強化資金
⑥ 新創業融資制度
今日は
「日本政策金融公庫~無担保・無保証人の新創業融資制度」
「創業融資を利用する」の6回目です。
創業融資にあたっての公庫利用手続きは
新たに事業を始めることになりますので、個人、法人とも創業計画書の提出が必要となります。また、設備資金の場合は見積書を準備する必要があります。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」とは
融資制度である「新規開業資金」、「女性・若者・シニア起業家支援資金」を紹介してきましたが、今回紹介します「新創業融資制度」とは、創業支援のためのこれらの融資制度を無担保・無保証人で利用する場合の取扱いのことです。
1 利用対象者(次のすべてに該当することが必要です。)
① 創業の要件
新たに事業を始める者、または事業開始後税務申告を2期終えていない者
② 雇用創出等の要件
雇用の創出を伴う事業を始める者、勤務先企業と同じ業種の事業を始める者、産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める者など
③ 自己資金要件
新たに事業を始める者、または事業開始後税務申告を1期終えていない者は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金がある者(一定の者を除きます。)
2 融資限度額
3,000万円以内(うち運転資金1,500万円以内)
3 返済期間
各種融資制度で定める返済期間以内
このように新創業融資制度の利用対象者の要件は、かなり細かく決まっています。創業者なので①の創業の要件は当然といえば、当然です。
優遇されているのは認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
支援事業の適用者はすべての要件をクリアーしています。自己資金も必要ありません。
優遇されています。
※ 認定特定創業支援事業とは→
また「中小会計要領」の適用する場合も優遇されています
中小要領の適用予定の者は、「③自己資金要件を満たすものとする要件」に該当します。自己資金が必要ありません。
※ 中小会計要領とは→
このように認定特定創業支援事業や中小会計要領を活用すれば、自己資金がなくても無担保・無保証人で融資を受けることができます。
しかし、創業にあたっては、創業者の計画的な取り組みが重要です。そういう視点からは最低限の自己資金を準備することは大切だと考えます。
創業を検討されている方は、一度、近くの公庫の支店や創業相談を利用されるといろんな有用な情報が入っていきます。また、敷居は低く、相談しやすいです。
融資にあたっての該当要件はかなり細かいですので、公庫の創業ホットラインまたは地域の公庫の支店に直接相談する方が早いですし、分かりやすいですよ。
開業の手続きや税金で気になる点があれば、お気軽にご相談ください。
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、必要な準備や基礎知識を税理士からお伝えしています。
開業前に知っておきたい創業融資の知識創業時の資金調達は、次のとおりです。
・③ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 新規開業資金とは。
・④ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 女性・若者・シニア起業家支援資金とは。
・⑤ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 中小企業経営力強化資金とは。
事業開始前に知っておきたい経理と消費税の基礎知識は、次のとおりです。
・⑤ 確定申告書を作成、場合によっては税理士への依頼を考える。
事業を始める前の届出と手続きなど「開業」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigyo/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」