井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.05.09.Wed | 事業承継

「非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)贈与税申告の後」~新事業承継税制⑤

水曜日は、税理士の視点から事業承継を記事にしています。

納税猶予割合が100%となる新事業承継税制とはどのようなものかを紹介しています。

 

今回は、贈与税の納税猶予の手続きを紹介します。

「非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)贈与税申告の後」

です。

新事業承継税制の5回目です。

 

前回は贈与税申告までの手続き。今回は、贈与税申告の後の手続きを紹介します。

 

贈与税の申告後のタイムスケジュールは次のとおり。

(出所:中小企業庁HP)

 

1 申告期限後5年間の手続き

 「年次報告書」を年1回、都道府県庁に提出します。

円滑化法の認定を受けた会社は、毎年、都道府県知事に対し一定の書類を提出する必要があります。

 「継続届出書」を年1回、税務署に提出します。

税務署へ提出する必要があります。なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。

 

贈与した株式等の継続保有が納税猶予の要件となっています。それをモニターするわけです。

申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により、納税の猶予が継続されます。

 

2 5年経過後、「実績報告」を都道府県庁に提出します

雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載して、認定機関が確認します。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受けます。

 

3 6年目以降

「継続届出書」を税務署に3年に1回提出します。

 

4 納税猶予税額の免除

会社の倒産、後継者への免除対象贈与、先代経営者の死亡等により、受けていた贈与税の納税猶予税額が免除されます。

 

ようするに贈与税の申告後、次の手続きが必要になるわけです

①年次報告書、継続届出書の提出(年1回) → ②実績報告(5年経過後) → ③継続届出書(3年に1回)

 

納税猶予を受けるための手続きは、かなり煩雑です。

しかし、贈与税の納税猶予を受け、その間に円滑に事業承継が行うことができるのであれば、メリットがあります。この制度の活用の検討をおすすめします。

 

認定経営革新等支援機関として、「特例承継計画」の作成を支援しております。

承継をどうすればよいのかご不安をお持ちの経営者の方は、ご相談ください。

 

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

新事業承継税制について

・① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

・② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

・③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

・④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで

 

事業承継・税理士の視点

・① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

・② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

・③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

・④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

 

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ