井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.04.29.Sun | 税金(贈与)

「毎年、こどもや孫に110万円の贈与をしている場合、そのお金をこどもや孫は自由に使えていますか?」贈与税で誤りやすい事例⑩

日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」を紹介しています。

 

今回は

「毎年、こどもや孫に110万円の贈与をしている場合、そのお金をこどもや孫は自由に使えていますか?」

です。

 

こういうケースが多くあります

1年間(1月1日~12月31日)に110万円までの贈与は、贈与税が課税されません。したがって、「毎年、こどもや孫に110万円を贈与しているので、相続対策は大丈夫」と思っている方も多いと思われます。しかし、気をつけていただきたいポイントがあります。

 

生前贈与で気をつけていただきたい点は、次の5点です。

① 贈与契約書の作成

② 贈与内容の履行

③ 通帳、カード、証書および印鑑の管理

 受贈者による使用収益権の確保

⑤ 贈与税の申告納付

 

今回は「受贈者による使用収益権の確保」です。

 

贈与後、あげたお金の所有者はこどもや孫です

こどもや孫があなたから贈与を受けた預金や貯金について、あなたがあげた後はこどもや孫が自由に使ったり、その資金を利用して投資をしたりすることが保証されていることが必要です。

 

たとえ贈与契約書が作成されていても

贈与契約書が作成されて、贈与により資金が振り込みされていても、こどもや孫が自由にそのお金を使ったり、その資金を利用して収益を生み出すことができない場合は、こどもや孫がそのお金を自由に支配管理しているとは認められません。

 

ようするに、贈与が成立してない状況です

贈与する方とこどもや孫との間で、「あげましょう」と「もらいます」という意思の一致を要件とする民法上の贈与契約の成立がない状況です。

 

贈与後の引き出しや預け入れは、受贈者であるこどもや孫が行っていることが必要です。

お金をもらった人がお金を使い、利息を受け取り、通帳や印鑑、カードを支配・管理していることが重要です。

よく考えればあたりまえのことですが、親族間の贈与ではおざなりというか、軽く考えてしまうことがらです。。

 

次回も生前贈与で気をつけたいポイントを検討していきます。

親族間の贈与は、特別に気をつけなければならない点があります。

贈与と贈与税について、気になる点や疑問点があれば、電話やメールでお気軽にご相談ください。

 

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけたいポイント

・⑥「気をつけることは?」はこちら(4/1)

・⑦「贈与契約書が必要です」はこちら(4/8)

・⑧「その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう」はこちら(4/15)

・⑨「通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう」はこちら(4/22)

贈与税で誤りやすい事例

・①「自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?」はこちら(2/25)

・②「父親の土地に子供の私が自宅を建てて住もうと思っています。」はこちら(3/4)

・③「父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?」はこちら(3/11)

・④「父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました」はこちら(3/18)

・⑤「無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は?」はこちら(3/25)

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。

 

親名義の住宅にこども負担で増築等リフォームした場合。

 ・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)

・「親名義の住宅に子の資金で増築等リフォームした場合、父親の譲渡所得は?」はこちら(12/3)

 

贈与を受けたが、家が完成しないケース

・「贈与は受けたが、家が完成しない(その1)?」はこちら(10/29)

・「贈与は受けたが、家が完成しない(その2)?」はこちら(1/14)

・「贈与は受けたが、家が完成しない(その3)?」はこちら(1/28)

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」で迷ってしまうケース

・「贈与は受けたが、住宅に住めない!非課税の適用は受けられますか?」はこちら(10/22)

・「贈与は受けたが、マンションは建築中。適用は受けられますか?」こちら(11/5)

・「住宅ローン控除との併用できますか?」はこちら(11/12)

・「土地取得に贈与資金を全額使いました。適用は受けられます?」はこちら(12/10)

・「非課税限度額700万円が平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)

・「非課税と相続時精算課税と、両方を選択できます」はこちら(12/31)

・「中古住宅の取得とその住宅を省エネ住宅にするために親から資金贈与を受けました。どちらの贈与も非課税にしたい!」はこちら(1/7)

・「床面積基準があります。取得した家の床面積は大丈夫ですか?」はこちら(2/11)

・「マンションの引き渡しを受けていないと適用できません」はこちら(2/18)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬の改定」

・水曜日は「新事業承継税制」

・金曜日は「相続税についてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税であやまりやすい事例」

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