「毎年こどもや孫に110万円の贈与をしている場合は、通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう」贈与税で誤りやすい事例⑨
日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」を紹介しています。
今回は
「毎年こどもや孫に110万円の贈与をしている場合は、通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう」
です。
こういうケースが多くあります
1年間(1月1日~12月31日)に110万円までの贈与は、贈与税が課税されません。したがって、「毎年、こどもや孫に110万円を贈与しているので、相続対策は大丈夫」と思っている方も多いと思われます。しかし、気をつけていただきたいポイントがあります。
生前贈与で気をつけるべき点は、次の5点です。
① 贈与契約書の作成
② 贈与内容の履行
③ 通帳、カード、証書および印鑑の管理
④ 受贈者による使用収益権の確保
⑤ 贈与税の申告納付
今回は「通帳、カード、証書および印鑑の管理」です。
こどもや孫の固有の届出印として作成したものを使用します
金融機関に提出する届出住所も、受贈者(こどもや孫)の住所であることも必要です。
振り込みを受けたこどもや孫名義の預金口座にかかる通帳、カードや定期預金等の証書はこどもや孫の固有の印鑑を届出印として作成したものでないと問題が発生します。
通帳やカード、印鑑などを受贈者が管理(支配)していることが必要です。
これらの通帳、カードや印鑑などを、客観的にこどもや孫が管理していると認められる状況にあることが必要です。
通帳や印鑑があっても、それらを贈与者が保管しているような状況では具合が悪いでしょう。
ようするに
もらった人が金銭を使い、利息を自分が受け取り、通帳・印鑑を保管して、管理していることが必要です。
次回は、注意したい事項をさらに検討していきます。
親族間の贈与は、特別に気をつけなければならない点があります。
Every day is a new day!
みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。
贈与税で誤りやすい事例
・①「自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?」はこちら(2/25)
・②「父親の土地に子供の私が自宅を建てて住もうと思っています。」はこちら(3/4)
・③「父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?」はこちら(3/11)
・④「父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました」はこちら(3/18)
・⑤「無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は?」はこちら(3/25)
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけたいポイント
・⑥「気をつけることは?」はこちら(4/1)
・⑦「贈与契約書が必要です」はこちら(4/8)
・⑧「その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう」はこちら(4/15)
「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。
親名義の住宅にこども負担で増築等リフォームした場合。
・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)
・「親名義の住宅に子の資金で増築等リフォームした場合、父親の譲渡所得は?」はこちら(12/3)
贈与を受けたが、家が完成しないケース
・「贈与は受けたが、家が完成しない(その1)?」はこちら(10/29)
・「贈与は受けたが、家が完成しない(その2)?」はこちら(1/14)
・「贈与は受けたが、家が完成しない(その3)?」はこちら(1/28)
「住宅取得等資金の贈与の非課税」で迷ってしまうケース
・「贈与は受けたが、住宅に住めない!非課税の適用は受けられますか?」はこちら(10/22)
・「贈与は受けたが、マンションは建築中。適用は受けられますか?」こちら(11/5)
・「住宅ローン控除との併用できますか?」はこちら(11/12)
・「土地取得に贈与資金を全額使いました。適用は受けられます?」はこちら(12/10)
・「非課税限度額700万円が平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)
・「非課税と相続時精算課税と、両方を選択できます」はこちら(12/31)
・「中古住宅の取得とその住宅を省エネ住宅にするために親から資金贈与を受けました。どちらの贈与も非課税にしたい!」はこちら(1/7)
・「床面積基準があります。取得した家の床面積は大丈夫ですか?」はこちら(2/11)
・「マンションの引き渡しを受けていないと適用できません」はこちら(2/18)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬の改定」
・水曜日は「新事業承継税制」
・金曜日は「相続税についてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税であやまりやすい事例」