井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.04.15.Sun | 税金(贈与)

「毎年、こどもや孫に110万円の贈与をしている場合は、その資金をこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう」~贈与税で誤りやすい事例⑧

日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」を紹介しています。

今回は

「毎年、こどもや孫に110万円の贈与をしている場合は、その資金をこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう」

「贈与税で誤りやすい事例⑧」です。

 

こういうケースが多くあります

1年間(1月1日~12月31日)に110万円までの贈与は、贈与税が課税されません。したがって、「毎年、こどもや孫に110万円を贈与しているので、相続対策は大丈夫」と思っている方も多いと思われます。しかし、気をつけていただきたいポイントがあります。

 

生前贈与で気をつけるべき点は、次の5点です。

① 贈与契約書の作成

 贈与内容の履行

③ 通帳、カード、証書および印鑑の管理

④ 受贈者による使用収益権の確保

⑤ 贈与税の申告納付

 

今回は「②贈与内容の履行」を紹介します。

 

贈与したという証拠と記録(事実の証明)が必要です

金銭の生前贈与を行う場合は、贈与者は受贈者が持っている金融機関の口座に振り込む方法により贈与を実行することが、証拠と記録を残す確実な方法です。

なぜなら、贈与者には振込用紙(振込票)または通帳の振り込んだ金額や宛名の印字が残ります、受贈者には受贈者の通帳に受け取った金額と送り主の印字記録が残ります。

贈与した資金が、贈与者から受贈者に実際に移転したことを示す証拠と記録になります。

 

定期預金などを贈与する場合は

定期預金や定額貯金をそのまま贈与する場合は、定期預金などの証書等の名義人を書き替えます。こうすることにより、金融機関に贈与者から受贈者に対して、その定期預金などの贈与があった証拠と記録が残ります。

 

たとえば、単にこどもさんやお孫さん名義で銀行預金をされても、贈与した事実の証明ができなければ、その預金は実質の所有者である者(あなた)のものとして税務署から認定される可能性があります。

前回ご紹介した贈与契約書の作成とあわせて、名義預金にならないように、こどもさんやお孫さんの預金通帳に振り込みをして、証拠と記録を残すことをおすすめします。

 

次回も110万円の生前贈与で注意したい事項を検討していきます。

親族間の贈与は、特別に気をつけなければならない点があります。

 

 

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけたいポイント

・⑥「気をつけることは?」はこちら(4/1)

・⑦「贈与契約書が必要です」はこちら(4/8)

 

贈与税で誤りやすい事例

・①「自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?」はこちら(2/25)

・②「父親の土地に子供の私が自宅を建てて住もうと思っています。」はこちら(3/4)

・③「父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?」はこちら(3/11)

・④「父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました」はこちら(3/18)

・⑤「無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は?」はこちら(3/25)

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。

贈与を受けたが、家が完成しないケース

・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その1)非課税の適用が受けられますか?」はこちら(10/29)

・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その2)非課税の適用は受けられますか?」はこちら(1/14)

・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その3)非課税の適用は受けられますか?」はこちら(1/28)

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」で迷ってしまうケース

・「贈与は受けたが、住宅に住めない!非課税の適用は受けられますか?」はこちら(10/22)

・「贈与は受けたが、マンションは建築中。適用は受けられますか?」こちら(11/5)

・「住宅ローン控除との併用できますか?」はこちら(11/12)

・「土地取得に贈与資金を全額使いました。適用は受けられます?」はこちら(12/10)

・「非課税限度額700万円が平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)

・「住宅取得等資金の贈与の非課税と相続時精算課税と、両方を選択できます」はこちら(12/31)

・「中古住宅の取得とその住宅を省エネ住宅にするために親から資金贈与を受けました。どちらの贈与も非課税にしたい!」はこちら(1/7)

・「住宅取得等資金の贈与の非課税には、床面積基準があります。取得した家の床面積は大丈夫ですか?」はこちら(2/11)

・「住宅取得等資金の贈与の非課税はマンションの引き渡しを受けていないと適用できません」はこちら(2/18)

 

親名義の住宅にこども負担で増築等リフォームした場合。

 ・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)

・「親名義の住宅に子の資金で増築等リフォームした場合、父親の譲渡所得は?」はこちら(12/3)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税についてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税で間違いやすい事例」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。弊当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊事務所は一切責任を負いかねます。

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ