井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.04.10.Tue | 介護事業

「共生型通所介護とは何か?」通所介護の論点⑧~平成30年度介護報酬改定の動向

介護報酬改定に係る「通所介護」の主な論点をご紹介します。

次のとおりです。(出所:平成30年1月26日 第158回介護給付費分科会)

 

「通所介護」の見直しの主な論点

① 生活機能向上連携加算の見直し

② 心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設

③ 機能訓練指導員の確保の促進

④ 栄養改善の取組の推進

⑤ 基本報酬のサービス提供時間区分の見直し

⑥ 規模ごとの基本報酬の見直し

⑦ 設備に係る共用の明確化

 共生型通所介護

⑨ 介護職員処遇改善加算の見直し

 

今回は

「共生型通所介護とは何か?」

です。

 

分科会では、「共生型サービスの意義等」について議論がありました。

(平成29年11月29日 第153回介護給付費分科会)

□ 共生型サービスの意義について

□ サービスの質の確保について

□ 介護支援専門員と相談支援専門員の連携について

これらの意見についてはこちら

 

「共生型サービス」の基準・報酬の論点は次のとおりです

(共生型サービスの趣旨とは)

平成29年の介護保険法改正における共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、「共生型居宅サービスの指定の特例」を設けたものです。

(下図のとおり)

②(指定障害福祉事業所が介護保険サービスを行うことになります)

ⅰ 指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たす場合 → 現在も事実上の共生型サービスとして運営は可能です。

ⅱ 指定障害福祉事業所が介護保険サービスの基準を満たせない場合があります。

 

③(指定障害福祉事業所が介護保険サービスの基準を満たせない場合の論点)

□ 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で受けてきたサービスを継続して受けやすくする必要があります。

□ 地域の実情に合わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材をうまく活用する、という共生型サービスの創設の趣旨や、介護保険と障害福祉の両制度の基準や高齢者と障害児者の支援内容の違いを踏まえて、サービスの質の確保に十分留意をして検討する必要があります。

 

対応案の考え方は次のとおりでした。

対象サービスである通所介護、訪問介護、短期入所生活介護に関し、障害福祉制度の基準を満たしているが、介護保険の基準を満たしていない事業所については、Ⅱ-1とⅡ-2の区分で検討します。

「Ⅱ-1」の区分

→ 障害福祉事業所の基準を満たし介護サービスの質や専門性に一定程度対応する場合

「Ⅱ-2」の区分

→ 障害福祉事業所の基準のみ満たす場合

(下図のとおり)

対応案は、次のとおり検討されました(下図のとおり

 

これらの課題に対して、共生型通所介護について基準と報酬が設けられます。

(平成30年1月26日 第158回介護給付費分科会)

 

①(共生型通所介護の基準)

共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設定します。

②(共生型通所介護の報酬)

報酬は、以下③の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域との関わりを持つために地域に貢献する活動(地域の交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施している場合に評価する加算を設定します。

また、通所介護事業所に係る加算は、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとします。

③(報酬設定の基本的な考え方)

ⅰ 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分します。

ⅱ 障害者が高齢者(65歳)に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬の水準を担保します。

(下図を参考、出所:図はすべて厚生労働省資料から)

 

介護事業は社会課題解決事業です。

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Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」として記事を紹介しています。平成30年度介護報酬改定の動向

「通所介護」改定の主な論点

・①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(3/13)

・②「心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設とは何か?」はこちら(3/15)

・③「機能訓練指導員の確保の促進とは何か?」はこちら(3/20)

・④「栄養改善の取組の推進とは何か?」はこちら(3/27)

・⑤「基本報酬のサービス提供時間区分の見直しとは何か?」はこちら(3/29)

・⑥「規模ごとの基本報酬の見直しとは何か?」はこちら(4/3)

・⑦「設備に係る共用の明確化とは何か?」はこちら(4/5)

「訪問介護」改定の主な論点  

・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(2/6)

・論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」はこちら(2/8)

・論点③「身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?」はこちら(2/13)

・論点④「生活援助中心型の担い手の拡大とは何か?」はこちら(2/15)

・論点⑤「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/22)

・論点⑥「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(2/27)

・論点⑦「サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化とは何か」はこちら(3/1)

・論点⑧「共生型訪問介護とは何か?」はこちら(3/6)

・論点⑨「介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?」はこちら(3/8)

「訪問看護」改定の主な論点 

・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)

・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)

・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)

・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)

・論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」はこちら(1/30)

・論点⑥「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/1)

「居宅介護支援」改定の主な論点

・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)

・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)

・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)

・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)

・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)

・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)

 

 

 有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について

・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

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