井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.03.25.Sun | 税金(贈与)

「同族会社に賃貸している土地の贈与を受けました。土地の無償返還に関する届出書を提出していますが、宅地の評価は?」~贈与税で誤りやすい事例⑤

日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」を紹介しています。

 

今回は

「同族会社に賃貸している土地の贈与を受けました。土地の無償返還に関する届出書を提出していますが、宅地の評価は?」

です。

 

Q 具体例

父親Aは、借地権を設定し同族会社X(株)に土地を賃貸しています。借地権設定時にAとX(株)との連名による無償返還届出書を税務署に提出しています(地代年額は50万円です)。Aは息子Bにこの土地を贈与しました。

息子Bはこの土地の自用地としての価額3,500万円を贈与税の評価額として、申告しました。

(下図参照)

 

A 贈与税の評価額は3,500万円×80/100=2,800万円です。

考え方は次のとおりです。

① 「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の土地の評価は、借地権部分として自用地の20%を控除して評価します。

② ただし、「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合で、地代の支払いがないような使用貸借であるときは、自用地としての価額によって評価します

 

<参考>

借地権通達というものがあります。対象となるのは親族間、同族会社とその役員等に想定される特別な賃貸借契約について定められたものです。

今回の取扱いの根拠は、次の取扱いです。

 

(土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の貸宅地の評価)

「8 借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。

(注)使用貸借に係る土地について無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額によって評価するのであるから留意する」

 

親族間の贈与は、特別に注意しなければならない点があります。

 

 

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

贈与税で誤りやすい事例

・①「自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?」はこちら(2/25)

・②「父親の土地に子供の私が自宅を建てて住もうと思っています。」はこちら(3/4)

・③「父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?」はこちら(3/11)

・④「父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました」はこちら(3/18)

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。

贈与を受けたが、家が完成しないケース

・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その1)非課税の適用が受けられますか?」はこちら(10/29)

・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その2)非課税の適用は受けられますか?」はこちら(1/14)

・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その3)非課税の適用は受けられますか?」はこちら(1/28)

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」で迷ってしまうケース

・「贈与は受けたが、住宅に住めない!非課税の適用は受けられますか?」はこちら(10/22)

・「贈与は受けたが、マンションは建築中。適用は受けられますか?」こちら(11/5)

・「住宅ローン控除との併用できますか?」はこちら(11/12)

・「土地取得に贈与資金を全額使いました。適用は受けられます?」はこちら(12/10)

・「非課税限度額700万円が平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)

・「住宅取得等資金の贈与の非課税と相続時精算課税と、両方を選択できます」はこちら(12/31)

・「中古住宅の取得とその住宅を省エネ住宅にするために親から資金贈与を受けました。どちらの贈与も非課税にしたい!」はこちら(1/7)

・「住宅取得等資金の贈与の非課税には、床面積基準があります。取得した家の床面積は大丈夫ですか?」はこちら(2/11)

・「住宅取得等資金の贈与の非課税はマンションの引き渡しを受けていないと適用できません」はこちら(2/18)

 

親名義の住宅にこども負担で増築等リフォームした場合。

 ・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)

・「親名義の住宅に子の資金で増築等リフォームした場合、父親の譲渡所得は?」はこちら(12/3)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税についてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税で間違いやすい事例」

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