平成30年度介護報酬改定の動向~訪問介護の論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」
介護報酬改定に係る「訪問介護」の主な論点をご紹介します。
見直しの論点は次のとおりです。(出所:平成29年12月18日「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」)
「訪問介護」の見直しの主な論点
① 生活機能向上連携加算の見直し
② 「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化
③ 身体介護と生活援助の報酬の見直し
④ 生活援助中心型の担い手の拡大
⑤ 集合住宅減算(同一建物減算)の見直し(訪問系サービス共通)
⑥ 訪問回数の多い利用者への対応
⑦ サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化
今回は
論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」
を紹介します。
介護給付費分科会の中で、次のような意見がありました。
(平成29年11月1日 第149回同分科会)
・ 自立生活支援のための見守り的援助が、実際居宅で行われているということを、どのように履行確保を確認できるのでしょうか。
・ ICFの視点や自立支援サービスの強化、介護予防の視点、医療介護連携の視点から、老計10号の定義や区分のあり方について、必要に応じて再度点検、見直しをするべきときに来ているのではないでしょうか。
現状を踏まえ、次の論点が示されました。
(自立生活支援のための見守り的援助の明確化)
自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容を規定している通知(老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について))について、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化してはどうでしょうか?
これらを踏まえ、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスを図る意味から、「自立生活支援のための見守り的援助の明確化」について、次の点が示されています。
(通知改正)
訪問介護の自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容を規定している通知(老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について))について、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化します。
(身体介護で自立生活支援のための見守り的援助を明確化)
生活援助のうち、訪問介護員等が代行するのではなく、安全を確保しつつ常時介助できる状態で見守りながら行うものであって、日常生活動作向上の観点から、利用者の自立支援に資するものは身体介護に該当するが、身体介護として明記されていないものがあり、取扱いが明確でないため、明確化します。
具体的には、利用者と一緒に手助けしながら行う掃除(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)その他利用者の自立支援に資するものとして身体介護に該当するものについて、身体介護に該当することを明確にします。
この「見守り的援助の明確化」は、前回紹介しました論点①の「生活機能向上連携加算の見直し」と同じ視点になります。
「生活機能向上連携加算の見直し」とは、具体的には、外部の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション専門職等との連携による機能訓練等の推進でした。
いずれの論点も、自立支援・重度化防止を図るための見直しになります。
※ 改定事項の概要は下図のとおり。出所:同分科会(第158回:平成30年1月26日)資料1
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平成30年度介護報酬改定の動向
訪問介護の改定見直しの主な論点
・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(2/6)
訪問看護の改定見直しの主な論点
・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)
・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)
・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)
・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)
・論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」はこちら(1/30)
・論点⑥「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/1)
居宅介護支援の改定見直しの論点
・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)
・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)
・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)
・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)
・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)
・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)
通所介護サービスの適正化について
・「通所介護に係る基本報酬の減算措置を含めた介護報酬の適正化」はこちら(12/12)
・「通所介護サービスの論点~生活機能向上連携加算の創設」はこちら(12/21)
有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について
・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)
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