「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します~土地の貸借編③「権利金に代えて相当の地代を支払うケース」
水曜日は、「同族会社とその役員との取引」について税務上の問題点となるケースを取りあげて紹介しています。18回目です。
「会社が、社長から土地を借りる」ケースを検討しています。
すでに、ケース①「会社が権利金を支払わないケース」、ケース②「会社が権利金を支払うケース」を紹介しました。
今回は
「会社が、権利金に代えて相当の地代を支払うケース」を考えます。
権利金を支払う慣行がある地域で、権利金を支払わないと税金の問題が発生します。しかし、その権利金に代えて「相当の地代」を支払うことにより権利金の問題を解消することができます。
相当の地代とは
土地を借りる場合は、地代を支払うことになります。
税法は、支払う地代と権利金に逆の相関関係があると考えます。つまり、支払われる地代が高ければ高いほど、支払う権利金は低くなり、逆に支払われる地代が低いほど、支払う権利金は高くなると考えます。
支払地代 ↑ = 最初に支払う権利金 ↓
または
支払地代 ↓= 最初に支払う権利金 ↑
この相関関係をふまえて、権利金の支払に代えて、高い地代(相当の地代)を支払えば問題は発生しません。
「相当の地代」とはいくらなのか?
その土地の更地価額のおおむね6%程度の金額です。
つまり、土地の時価 × 6% = 相当の地代(1年間の地代)
この土地の時価は、次のいずれかから選択することができます。
① 通常の取引価額
② 近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価格
③ 相続税評価額
④ 相続税評価額の過去3年間の平均額
土地を貸した社長の税金
社長には受取地代が発生しますが、これは不動産所得です。役員報酬である給与所得と合わせて総合課税になります
一方、会社の支払う地代は、費用(損金)になります。
下図を参照ください。
会社と社長の取引には、思わぬところで税務上のリスクが発生します。
ご注意をお願いします。
気になるケースがある場合は、お気軽にご相談ください(初回無料です)。
次回2/14(水)は「相当の地代に、満たない地代を支払うケース」を取りあげます。引き続き会社と社長の税金を考えていきます。
では、みなさん、今日も元気に冬の1日をお過ごしください!
水曜日は、「同族会社とその役員の手引き」を紹介しています。あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」
・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」
・金曜日は「相続税をわかりやすく!」
・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」
・日曜日は「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例
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