相続税節税の三原則のひとつ「制度を活用する」~生命保険のメリット(節税と争族の回避)
金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。
普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。
相続税の節税の考え方の三原則は次のとおりです。
そして、三原則は次のように活用します。
前回までは、第1原則の「お金をモノに換えておく」を紹介しました。
今回から、第3原則の「制度を活用する」を紹介します。
制度を活用して非課税・基礎控除を増やす方法を考えていきます。
その中で、もっとも効果が高い「生命保険の活用」を紹介します。
生命保険のメリットは次のようなものです。
第1に非課税枠の有効活用です
例えば、夫が保険契約者で、妻が受取人になります。夫に万が一のことがあった場合、妻に生命保険金がおりて、その保険金は課税対象になります。
しかし、一定の非課税枠があります。それは「500万円×法定相続人の数」です。
妻が保険金2,000万円を受け取った場合、法定相続人が3人であれば非課税枠が1,500万円ありますので、課税対象額は500万円になります。
第2のメリットは、不動産と違ってお金に換える必要がない点です。
保険金は現金で支払われますので、相続人の手持ち現金が少ない場合や、相続財産の大半が不動産である場合でも、保険金を納税資金に充てることができます。また、相続人間で代償金として活用することができます。
第3は確実にお金が手に入るです。
第3に、被相続人の死亡で、相続人が保険契約に基づく保険金を取得した場合、その死亡保険金は、保険会社(保険者)から直接に受けるものになります。相続という法律効果によって被相続人から承継する財産ではありません。
そのため、その生命保険金は、受取人の固有財産となり、遺産分割協議の対象になる遺産には含まれません。
ということは、分割協議がまとまらない場合でも受取人は確実にお金を受け取ることができる、ということです。
相続人が受け取る生命保険金に、このような非課税金額があるというのは、被相続人の死亡後における相続人の生活保障を考慮して設けられているものです。
生命保険金の非課税枠を含むメリットの活用をおすすめします。
相続税に関することで気になることがあれば、お気軽に電話やメールでご相談ください(初回無料です)。
では、みなさん!冬の1日を元気にお過ごしください!
金曜日は、「相続税に関する基礎知識」として「誰でもできる節税の三原則」を紹介しています。
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)
・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)
・「小規模宅地等の減額特例~土地を誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)
・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記で特例適用が使えるどうかが分かれます」はこちら(1/5)
・「空き地を活用してアパートを建てるスキームとは」はこちら(1/12)
・「減額特例は老人ホームに入居した場合には適用がありますか?」はこちら(1/19)
「相続の権利」でよく問題となるケースは、次のとおり。
・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)
・「子どもがいない夫婦の相続はどうなりますか?」はこちら(9/22)
・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)
・「面倒を見てくれていた同居の息子の嫁がいても、相続権はありません」はこちら(10/6)
・「おひとりさまの相続?」はこちら(10/13)
“争族”を避けるための事前の基礎知識は、次のとおり。
・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)
・「介護や世話の評価は、もめる原因に一番なりやすい」はこちら(10/27)
・「特別受益の持ち戻しは公平な相続を行うための気が利いた制度ですが」はこちら(11/3)
・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書」はこちら(11/10)
・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/17)
・「遺言書に関係なく全員の合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)
・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」
・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」
・金曜日は「相続税や贈与税についてわかりやすく」
・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」
・日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税の誤りやすい事例」