井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.01.15.Mon | 創業

「消費税」事業を開始したばかりの個人事業者は最初の年は免税事業者になります。~開業のための基礎知識⑥

開業のための基礎知識を次の順序で説明しています。

1 個人事業を始める場合の各種届出と確定申告

2 事業の具体的な準備(資金調達・借入や助成金の活用など)

3 事業計画の作成

 

個人事業を始める場合には、いろいろな届出が必要になります。

まずは税務署への届出をすませます。提出書類は次のとおり8種類ほどあります。

 

① 個人事業の改廃業等の届出書

② 所得税の青色申告の承認申請書

③ 青色事業専従者給与に関する届出書

④ 給与支払事務所等の開設届出書

⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

⑥ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

⑦ 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

 消費税課税事業者選択届出書

 

「⑧消費税課税事業者選択届出書」を説明する前に、今回は

事業を開始したばかりの個人事業者の消費税に関する課税・免税の取扱いを説明します。

 

消費税は、事業者が預かり納税します。

消費者が負担した消費税は、事業者が預かり、一定の期間の分をまとめて国(税務署)に納税する仕組みになっています。

赤字の場合でも、消費税の納税は発生します。そのため事業者にとっては、法人税や所得税よりも消費税は注意しなくてはならない税金になります。

 

課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則として免税事業者になります。

前々年(基準期間)の課税対象となる収入(課税売上高)が1,000万円以下の事業者は免税事業者となります。

※ ただし、前年の1/1~6/30(特定期間)の課税売上高または給与総額が1,000万円以下であることが必要になります。

 

平成29年中に個人事業を始めた場合

平成29年中の個人事業を始めた場合、平成27年(前々年)の課税売上高はゼロなので、平成29年は免税事業者になります。

 

翌年の平成30年の消費税は?

平成30年については、平成28年(前々年)の課税売上高はありませんが、平成29年(前年)の1/1~6/30(特定期間)の課税売上高または給与総額が1,000万円以下であれば免税事業者になります。

もし、1/1~6/30(特定期間)の課税売上高と給与総額のいずれもが1,000万円を超えていれば課税事業者となりますので、ご注意をお願いします

 

消費税の課税・免税の判定は、制度ができてから年々複雑になってきています。また消費税の課税・免税の判定は、事業者にとっては最重要な問題です。

 

思わぬところで消費税のリスクが発生します。ご注意をお願いします。

気になる点があれば、お気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えしています。

開業に興味のある方、開業準備中の方、開業して間もない方は、ぜひ参考にしてください。

 

これらの方を対象に、開業に必要な基本的なルールを解説しています。

次回1/22(月)は⑧の「消費税課税事業者選択届出書」を紹介します。

 

月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」

 

・「開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします」はこちら(10/30)

・「社会保険の変更の手続きが必要になります」はこちら(11/6)

・「給与所得の源泉徴収票の保管を忘れずに」はこちら(11/13)

・「退職後の住民税の支払いを忘れずに」はこちら(11/20)

・「事業主としてリスクに備える“小規模企業共済”がおすすめです」はこちら(11/27)

・「商売の看板『屋号(社名)』をつける」はこちら(12/4)

・「事業の各種届出から確定申告まで」はこちら(12/11)

・「青色申告はどうすればよい?届出は税務署からスタートします」はこちら(12/18)

 ・「青色事業専従者給与に関する届出書を忘れずに提出しましょう」はこちら(12/25)

 ・「給与支払事務所等の開設届出書を忘れずに提出しましょう」はこちら(01/01)

・「『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出することができます」はこちら(1/8)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」

・金曜日は「相続税についてわかりやすく」

・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」

・日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税の誤りやすい事例」

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