相続税節税の三原則のひとつ「お金をモノに換えておく」~「空き地を活用してアパートを建てる節税スキームとは」
金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。
普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。相続税の節税の考え方の三原則のうち、第1原則は「お金をモノに換えておく」です。
その中から
今回は「空き地を活用してアパートを建てて節税ができる?」です
「お金→モノ」ではありませんが、「モノ(土地)プラス建物(モノ)」です。よくある節税法です。その中身をざっくり紹介します
具体例で説明します。
箕面市近郊に住む地主の田中さん。家族は、奥さん、息子さんの2人。
資産は、預金5千万円と空き地(相続税評価額:路線価1億円)があり、それを青空駐車場として活用中。
どうするかといいいますと、その預金を使ってアパートを建築します。アパート経営をすると相続税評価額を1/3に圧縮することができます。また相続税は60%節税できます。
下図を参照
A 対策なしで空き地のままのケース
相続税評価額 1.5億円(空き地と預金)
相続税総額(速算) 1,840万円
B 預金5千万円でアパートを建築してアパート経営
相続税評価額 1億円 (アパートと貸家建て付け地)注1.2
相続税総額(速算) 770万円
(注1)アパート 2,100万円
預金5千万を使いアパートの建築費は5千万円。評価は固定資産税評価額で約60%になります。さらに、貸家評価になりますので、借家権割合(30%)を差し引きます。
5,000万円×60%×(1-30%)=2,100万円
(注2)貸家建て付け地 8,200万円
土地は貸家建付地で評価します。1億円×(1-60%×30%)=8,200万円
しかし、節税だけを考えると危険だと考えます。次の理由からアパート経営のリスクは大変高いです。
① 人口が減少している中で、遊休地でアパートを満室にするのは難しい。
② 建物は老朽化していく中で、家賃の値下げが必要になります。賃貸物件はその影響が大きいです。
③ 相続後、老朽化した建物の処分に困ります。
節税額は試算できますが、将来のリスクは試算できません。
相続税に関することで気になることがあれば、お気軽に電話やメールでご相談ください(初回無料です)。
金曜日は、「相続税に関する基礎知識」として、「誰でもできる節税の三原則」を紹介しています。
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)
・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)
・「小規模宅地等の減額特例~土地を誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)
・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記で特例適用が使えるどうかが分かれます」はこちら(1/5)
「相続する権利」でよく問題となるケースは、次のとおり。
・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)
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・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)
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“争族”を避けるための事前の基礎知識は、次のとおり。
・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)
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・「遺言書に関係なく全員の合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)
・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)
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