住宅取得等資金の贈与の非課税~「中古住宅の取得とその住宅を省エネ住宅にするため、親から資金贈与を受けました。どちらの贈与も非課税にしたい!」
「住宅取得等資金の贈与の非課税」は、多くの方が活用を検討されている制度だと思います。
日曜日は、2018年の確定申告に向けて、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。
「中古住宅の取得とその住宅を省エネ住宅にするために親から資金贈与を受けました。どちらの贈与も非課税にしたい!」
について紹介します
具体例で説明します。
Q 平成29年中に、父親から中古住宅の取得の対価に充てるために700万円の贈与を受けました。その全額を充てて中古住宅を取得しました。
その後、その取得した中古住宅について増改築等(住宅取得等資金の贈与の非課税)の対価に充てるために、1200万円の贈与を父親から受け、省エネ住宅等の住宅に適合させるための改造費用に充てました。(下図を参考にしてください)
贈与を受けた次の①と②の合計額1,900万円を非課税限度額として、贈与税の申告を行いました。
① 中古住宅の取得のための非課税限度額 700万円
② 省エネ等住宅に適合させるための増改築等の非課税限度額 1200万円
※ 非課税限度額は住宅の種類により相違します(下図参照)。
A 申告は間違っています。
両方の非課税枠を合わせて非課税限度額を、合計額の1,900万円とはできません。
いずれか多い金額により非課税限度額を計算することになります。
したがって、このケースの場合は、非課税限度額は1,200万円となります。
<参考>措通70の2-1の2(注1)
課税価格に算入されない住宅資金非課税限度額又は特別住宅資金非課税限度額の算定
「同一年中に、新築または取得をするための住宅等資金の贈与を受けて住宅を取得し、その後に取得した住宅の増改築のための住宅等資金の贈与を受けた場合において、取得した住宅と改造後の住宅が、省エネ等住宅に該当するものとそれ以外に該当するときは、いずれか多い金額により非課税限度額を計算することに留意する」
そもそも、住宅取得等の資金の範囲は、次のいずれかにあてるための金銭を対象とします。
① 居住用住宅の新築・購入
② 中古住宅の取得
③ 居住用住宅の増改築等
また、対象となる住宅の種類は、次のように区分されています。
①省エネ等住宅、②省エネ住宅以外
こうした資金の範囲や住宅の種類の組み合わせを使って、非課税限度額を多くしたいという気持ちは分かりますが。
しかし、課税の公平上から、制度では歯止めがかかっています。ご注意ください。
この制度は思ったより単純ではないですね。結構落とし穴があるように思います。
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日曜日は、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。
・「贈与は受けたが、住宅に住めない!非課税の適用は受けられますか?」はこちら(10/22)
・「贈与は受けたが、家が完成しない。非課税の適用が受けられますか?」はこちら(10/29)
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・「住宅ローン控除との併用できますか?」はこちら(11/12)
・「土地取得に贈与資金を全額使いました。適用は受けられます?」はこちら(12/10)
・「非課税限度額700万円が平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)
・「住宅取得等資金の贈与の非課税と相続時精算課税と、両方を選択できます」はこちら(12/31)
親名義の住宅にこども負担で増築等リフォームした場合に、贈与税を課税されないようにするには注意が必要です。次の記事を参考にしてください。
・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)
・「親名義の住宅に子の資金で増築等リフォームした場合、父親の譲渡所得は?」はこちら(12/3)
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・日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税の誤りやすい事例」