井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.31.Sun | 税金(個人) マイホーム税金

「住宅取得等資金の贈与の非課税」と「相続時精算課税」を、両方を選択できます。

「住宅取得等資金の贈与の非課税」は、多くの方が活用を検討されている制度だと思います。

日曜日は、2018年の確定申告に向けて、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」と「相続時精算課税」を両方選択できますとは、どういうことか?

を紹介します。

 

具体例で説明します。

Q 平成29年中に父から省エネ等住宅を取得するための資金として、現金で2,500万円の贈与を受けました。1,200万円の「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例を知っていましたので、その適用を受けることにしました。

なお。2,500万円-1,200万円(非課税限度額)の残額については、暦年課税で申告することしています。

 

A 「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例の適用後の残額については、

① 暦年課税の基礎控除額(110万円)

② 相続時精算課税の特別控除(2,500万円)

①または②のどちらも選択できます

 

どちらが有利かと、ざっくりと結論を言いますと、相続税のかからない親の場合は②の相続時精算課税を選ぶ方が有利です。

相続時精算課税で、相続税が節税できるわけではありません。この制度は相続税の基礎控除の先取りです。しかし、相続税のかからない親の場合は、親から子供に贈与税が無税で、生前に最高額2,500万円の資金の援助ができます。

 

相続時精算課税制度の内容は次の記事を参考にしてください。

・「後戻りはできません。相続時精算課税制度は、よく考えて選択しましょう」(8/18)

・「相続時精算課税制度と暦年課税と、どちらを使います?」(8/4)

 

 

最高5,500万円まで贈与税がかからずに済むケースがあります。

消費税が平成31年10月1日から10%に引き上げられます。その引き上げとともに、この「住宅取得等資金の贈与の非課税」の限度額が引き上げられます。

 

改正の内容はこちらを参考にしてください。

・「住宅取得等資金の贈与の非課税限度額700万円が、平成31年4月から約3.5倍に大きく引き上げられます」(12/17)

 

具体的には、平成31年4月1日以降、省エネ等住宅について「住宅取得等資金の贈与の非課税」の限度額は3,000万円に引き上げられます。(下表を参考)

手続きをすれば、①+②=5,500万円まで贈与税がかからないことになります。

① 住宅取得等資金の贈与の非課税限度額 3,000万円

② 相続時精算課税の特別控除額 2,500万円

①+②=5,500万円まで贈与税がかからないことになります。

 

ただ、この制度は思ったより複雑です。

非課税の適用について、気になる点や疑問点があれば、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

日曜日は、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。

 

・「贈与は受けたが、住宅に住めない!非課税の適用は受けられますか?」はこちら(10/22)

・「贈与は受けたが、家が完成しない。非課税の適用が受けられますか?」はこちら(10/29)

・「贈与は受けたが、マンションは建築中。適用は受けられますか?」こちら(11/5)

・「住宅ローン控除との併用できますか?」はこちら(11/12)

・「土地取得に贈与資金を全額使いました。適用は受けられます?」はこちら(12/10)

・「非課税限度額700万円が平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)

 

親名義の住宅にこども負担で増築等リフォームした場合に、贈与税を課税されないようにするには注意が必要です。次の記事を参考にしてください。

 

・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)

・「親名義の住宅に子の資金で増築等リフォームした場合、父親の譲渡所得は?」はこちら(12/3)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」

・金曜日は「相続税についてわかりやすく」

・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」

・日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税の誤りやすい事例」

 

 

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