相続税の節税の三原則のひとつ~「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」
金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。
普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。
相続税の節税の考え方の三原則のうち、第1原則は「お金をモノに換えておく」です。第1原則の本質は「お金を不動産に換えて遺産の評価額を減らす」ことでした。
今回は
第1原則から「小規模宅地等の減額特例」という制度の活用をお伝えします。
相続等により取得したマイホームまたは事業用建物などの敷地は、一定の要件により、宅地等の評価額を著しく減額できます。
例えば、配偶者や同居している親族、持ち家のない別居の親族が自宅土地を相続すれば、最大330㎡まで評価額が80%減額されます。
自宅土地以外に事務所、店舗、マンションなどの土地も対象になります。
減額される割合は、ざっくりとは次のとおり
※上の表は、わかり易くしていますのでご注意を
例えば マイホームの敷地の評価減額の計算は、次のように計算します。
事例 宅地:250㎡(すべて居住用) 路線価:25万円の場合
宅地の相続税評価額は
25万円×250㎡=6,250万円
6,250万円-6,250万円×80%(減額割合)=1,250万円
評価額6,250万円のマイホームの敷地が、減額特例により1,250万円の評価額になるということです。
適用には次のような要件があります。
① 適用を受けるには、相続税の申告書の提出が必要です。
② 原則として、相続税の申告期限までに遺産分割ができていることが必要です。
小規模宅地等の減額特例は、残された親族の事業と居住という生活基盤の維持を図るということを趣旨としています。
しかし、その適用にあたっては複雑な規定となっていますので、減額特例の適用を受けられるように、十分な準備と検討が必要になります。
金曜日は、「あわてないための相続税に関する知識」として記事を紹介しています。
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)
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相続する権利で問題となる、よくあるケース
・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)
・「子どもがいない夫婦の相続はどうなりますか?」はこちら(9/22)
・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)
・「面倒を見てくれていた同居の息子の嫁がいても、相続権はありません」はこちら(10/6)
・「おひとりさまの相続?」はこちら(10/13)
“争族”を避けるために、ちょっとした基礎知識
・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)
・「介護や世話の評価は、もめる原因に一番なりやすい」はこちら(10/27)
・「特別受益の持ち戻しは公平な相続を行うための気が利いた制度ですが」はこちら(11/3)
・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書」はこちら(11/10)
・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/17)
・「遺言書に関係なく全員の合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)
・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)
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