「青色申告はどうすればいい?届出は税務署からスタートします」~開業のための基礎知識②
開業にあたって取り組むべき事柄を、「開業のための基礎知識」として、次のような流れで説明しています。
1 個人事業を始める場合の各種届出と確定申告まで
2 事業の具体的な準備(資金調達・借入や助成金の活用など)
3 「事業計画」などの作成
今回は「1個人事業を始める場合の各種届出と確定申告まで」のうち
「所得税の青色申告の承認申請書」を紹介します
個人事業を始める場合には、いろいろな届出が必要になります。まずは、税務署への届出をすませます。提出書類は、次のとおり8種類ほどあります。
① 個人事業の改廃業等の届出書
② 所得税の青色申告の承認申請書
③ 青色事業専従者給与に関する届出書
④ 給与支払事務所等の開設届出書
⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑥ 所得税の減価償却資産の償却方法の
⑦ 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
⑧ 消費税課税事業者選択届出書
(各々、提出の要件や提出期限などが決まっています。用紙は国税庁のHPからダウンロードできます)
青色申告はどうすればよい?
業務や事業を行う人で、青色申告の承認申請書をして承認を受けたときは、青色申告をすることができます。なお、青色申告には帳簿書類が必要となります。
「青色申告」とは、複式簿記により記帳(取引を帳簿に記載すること)することです。そうすることにより、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
事業をしっかり成長させるためには、しっかりと記帳して会計の力で事業を客観的に把握する必要がありますので、青色申告は不可欠です。
青色申告をしようとする人は?
青色申告承認申請書を提出する必要があります。重要なことは、次のとおり。
・提出要件 青色申告を選択する場合に提出します。
・提出期限 新たに事業を開始してから2か月以内までに提出します。
・注意事項 提出期限に遅れると開業の事業年度は適用されません。
「所得税の青色申告の承認申請書」とは、次のような様式となっています
税制上、青色申告には次のような特典があります。
① 青色事業専従者給与
② 青色申告特別控除
③ 欠損金の繰越し
④ 欠損金の繰り戻し
⑤ 貸倒引当金の設定
⑦ 退職給与引当金の設定
⑧ 更正の制限
⑨ 少額減価償却資産の経費
専門用語が多いので分かりづらいと思いますが、青色申告を選択することにより、記帳の煩わしさは発生しますが、なにより数字で事業を把握して事業に活かすことができることと、その節税効果は計り知れません。おすすめします。
月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えしています。
開業に興味のある方、開業準備中の方、開業して間もない方は、ぜひ参考にしてください。
対象となる方は、例えば、いままでサラリーマンをされてきたが意思を固めて独立開業される方、家庭で子育てをされてこられて子どもさんの手が離れて開業準備をされている女性の方などです。
これらの方を対象に、開業に必要な基本的なルールを紹介しています。
次回12/25(月)は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を紹介します。
青色申告で気になる点や疑問点があれば、お気軽にご相談ください。初回無料です。
月曜日は、「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・「届出は税務署からスタートします。事業の各種届出から確定申告まで」はこちら(12/11)
・「商売の看板『屋号(社名)』をつける」はこちら(12/4)
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・「開業の方法や必要書類の準備を税理士からお伝えします」はこちら(10/30)
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「住宅取得等資金の非課税限度額700万円が、平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)