井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.10.Sun | 税金(個人) マイホーム税金

土地の取得に、贈与を受けた住宅取得等資金を全額使いました。「住宅取得等資金の贈与の非課税」の適用は?

「住宅取得等資金の贈与の非課税」は多くの方が活用を検討されている制度だと思います。

毎週日曜日は、2018年の確定申告に向けて、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」とは

親や祖父母などから、子どもが住宅資金をもらった場合、原則として700万円まで贈与税が非課税になるという制度です。

・「子供が親から住宅資金をもらった場合の贈与税の非課税」はこちら(7/17)

 

次のとおり、親等からリフォーム資金をもらった場合にも利用できます。

・「リフォーム資金を親が出資した場合、特例を使えます」はこちら(7/24)

 

この制度の趣旨や考え方は分かりやすいのですが、その分、見落としやすい要件があります。「制度を適用できると思って申告したけれど、後日、非課税の適用できなかった」では、あとあと贈与税が課税されることになり、取り返しがつきません。

 

誤りやすいケースが、次のような事例として数々あります。くれぐれも注意してくださいね。

・住宅ローン控除との併用ができますか?(11/12)

・贈与は受けたが、マンションは建築中?(11/5)

・贈与は受けたが、家が完成しない。(10/29)

・贈与は受けたが、住宅に住めない?(10/22)

 

今回は、「もらったお金を土地の取得に使った場合」です。どういうことか、具体的事例で説明します。

Q 平成29年4月に父親から700万円の贈与を受けて土地を購入した。平成30年1月に自己資金で家屋(住宅)を建てました。

この土地の購入契約は、住宅用家屋の新築や取得とともに取得する土地にあたりません。

特例の適用は受けられますか?

 

土地の購入時期と住宅用家屋の新築時期にタイムラグがある場合です。また、土地の購入契約は、家屋の新築請負契約と同時にされたものでではなく、家屋の新築請負契約を締結することを条件とするものではなかった場合です。

 

A 特例の適用は受けられます。

特例の適用対象となる住宅取得等資金の範囲には、居住用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限る)に先行してするその敷地の用に供される土地等の取得のための資金が含まれます

また、贈与により取得した金銭が、土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築の対価に充てられた金銭がない場合であっても、その土地等の取得に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当します。

 

ただし、次のように家屋が完成していることが条件です。

住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)していない場合には、当該贈与により取得した金銭については住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません

 

この制度は、非課税の適用にあたっては思ったより複雑です。

非課税の適用について、気になる点や疑問点があれば、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を照会しています。

 

また、この住宅取得等資金の贈与の非課税とは違いますが

「父親名義の住宅に息子負担で増築等リフォームした場合」があります。

 

この場合も、贈与税を課税されないようにするには注意が必要です。

・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)

・「親名義の住宅に子の資金で増築等リフォームした場合、父親の譲渡所得は?」はこちら(12/3)

 

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