井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.11.12.Sun | 税金(個人) マイホーム税金

贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ローンにより一戸建てを購入。住宅ローン控除と贈与税の非課税は併用できますか?

「住宅取得等資金の贈与の非課税」で誤りやすい事例の4回目。この制度は人気があります。多くの方が活用を検討されている制度だと思います。

 

そろそろ準備を初めてくださいね。毎週日曜日は、2018年の確定申告に向けて、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介します。

 

併用可能です。

親から贈与を受けた住宅取得等資金について「住宅取得等資金の贈与の非課税」を使って一戸建てを購入し、贈与資金で足りない部分の残りを、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を使うことができます。

 

この場合は、住宅取得等資金の贈与の特例を受ける贈与税の申告と住宅借入金等特別控除の適用を受ける所得税の申告が必要になります。

 

「住宅借入金等特別控除」は次を参考にしてくださいね。

・「住宅ローン控除で税金還付(1年目の申告は必ず必要)」はこちら(5/15)

・「住宅ローン控除で税金還付(具体例で説明)」はこちら(5/22)

 

ただし、併用する場合は、次の点に注意ください。

住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合において、住宅借入金等特別控除の適用における住宅借入金等の年末残高の合計額が、取得対価の額を超えるどうかの判定は、取得対価の額から贈与税の特例の適用を受ける金額を差し引いた金額が限度となります。

 

以下の事例で考えますと分かりやすくなります。

A 家屋の取得対価の額 3000万円

B 単独名義での銀行からの住宅借入金 2500万円

C 住宅取得資金の贈与を受けた金額 700万円

 

家屋の取得対価の額(A)3,000万円から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける(C)700万円を差し引いた額である2,300万円が住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる家屋等の取得対価の額等となります。

 

【追記】18/12/16

国税庁は平成30年12月11日に「住宅取得等資金贈与と住宅ローンとの併用での適用誤り」のお知らせを発表しています。

住宅取得等資金贈与と住宅ローンとの併用での適用誤り~申告誤りのときに気をつけたい3つのポイント

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例は次のとおり

・「贈与は受けたが、マンションは建築中。適用は受けられますか?」こちら(11/5)

・「贈与は受けたが、家が完成しない。非課税の適用が受けられますか?」はこちら(10/29)

・「贈与は受けたが、住宅に住めない!非課税の適用は受けられますか?」はこちら(10/22)

 

制度は簡単そうにみえますが、以外と複雑です。「住宅取得等資金の贈与の非課税」で、気になる点や疑問点があれば、電話やメールでお気軽にご相談ください(来所していただける場合は初回無料です)。

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」の解説は、次の記事を参考にしてくださいね。

・「息子がマイホームを購入し、不足資金を親が援助します」はこちら(7/10)

・「子供が親から住宅資金をもらった場合の贈与税の非課税」はこちら(7/17)

・「リフォーム資金を親が出資した場合も〝贈与の特例〟を使えます」はこちら(7/24)

 

 

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いています。

 

月曜日は開業予定者や創業者を対象に、次の記事を連載しています。

・「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

 

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最近よく読まれている記事

・「平成30年度介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

水・金曜日は次のとおり税務記事を紹介しています。

水曜日は「同族会社とその役員の手引き」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

土曜日は「“会計”に挫折した起業者の方を対象に、起業者の会計超理解ハンドブック」

 

日曜日は、贈与税の特例制度の注意点を紹介しています。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税の誤りやすい事例」

 

 

 

 

 

 

 

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