井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.08.14.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

バリアフリー改修のリフォーム後、所得税の減税ができる特例制度を見逃していませんか?

 

マイホーム取得後、自己が所有している住宅にバリアフリー改修工事でリフォームした場合に、所得税の減税ができる特例制度があります。

 

月曜日は、これからマイホームの購入や売却などを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。

お盆休みの方も多いかと思います。この時期にマイホームのことをじっくりと検討されてはいかがでしょうか。

 

バリアフリー改修工事のためのリフォームをした場合には、所得税の税額控除としてローンの有無、控除年数により、次の3つの特例制度があります。

 

 

A 投資型税額控除(住宅特定改修特別税額控除)

①特 徴 ⇒ ローンは不要。控除期間は1年間

②対象者 ⇒ 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(200万円が限度)×10%

したがって控除限度額は20万円

④主な要件

・バリアフリー改修工事を行う者が50歳以上など

・バリアフリー改修工事の標準的な費用の額が50万円を超えるなど

 

B ローン型税額控除(特定増改築住宅借入金等特別控除)

①特徴  ⇒ バリアフリー改修工事のためのローン有り(返済期間5年以上)控除期間は5年間

②対象者 ⇒ 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ 工事費用(a)※1×2%+(ローンの年末残高※2-(a))×1%

各年の控除限度額は125,000円

※1 (a)は250万円を限度とします。

※2 ローンの年末残高は1,000万円を限度とします。

④主な要件

・バリアフリー改修工事を行う者が50歳以上など

・バリアフリー改修工事費が50万円を超えるなど

 

C 住宅ローン型税額控除(住宅借入金等特別控除) 

①特徴  ⇒ 増改築等のための借入金有り。(返済期間10年以上)控除期間は10年間

②対象者 ⇒ 居住者 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ ローンの年末残高×1%(控除限度額400,000円)

④主な要件

・ローンの年末残高(最高4,000万円)など

 

3つの制度のうちからの選択ですが、ローンがない場合はまずAを検討してください。ローンがある場合は、BまたはCのうちいずれか有利なる方を選択してください。

ただし、A・Bの場合は居住者と同居する親族のうちだれかが要介護等の認定者または65歳以上の高齢者であれば、適用できる規定になっています。

それぞれ適用要件がかなり細かいですので、適用にあたっては充分注意くださいね。

 

マイホームなどの税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

・「リフォームした後、住宅ローンに関係なく税額控除の適否を確認しまししょう」はこちら(8/7)

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業の基礎知識バージョンアップ編を紹介しています。

 

介護事業に関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業の基本的で重要な事項を紹介する記事を掲載しています。

入門書よりさらに分かりやすい「門前書」を目指して、介護事業の基礎知識をバージョンアップするような内容にしていきます。

 

【介護事業の基礎知識バージョンアップ編】は次のとおりです。

「改定前後における介護サービス事業者の収支状況」の「収支差率」については、こちら(8/13)

「介護サービス事業者の経営状況について」はこちら(8/12)

「介護保険や介護事業について私は情報収集をどうしているから?」はこちら(7/27)

 

 

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