井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.18.Tue | 介護事業

「都道府県に有料老人ホーム情報一覧表の公開の義務化」を新設~地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正

改正においては、有料老人ホームの入居者保護のための施策が新設されています(上図は厚生労働省の資料から)。その中から今回は

「都道府県に有料老人ホームの情報一覧表の公開を義務づける」を紹介します。

有料老人ホームは未届けでも

有料老人ホームの要件(高齢者を入居させ、介護等サービスを提供)を満たしている施設は、老人福祉法上の有料老人ホームとして取り扱われます。

つまり、届出の有無や、事業者の希望にかかわらず、未届の有料老人ホームは老人福祉法の規定に基づき、届出された有料老人ホームと同様に、都道府県等による指導監督の対象になっています。

 

<参考> 老人福祉法 第29条第1項

有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与をする事業を行う施設 以下省略)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

 

厚生労働省が行った有料老人ホームの届出状況に関する直近の調査では

調査結果として、平成28年6月30日時点で、届出施設は11,739件あります。一方で未届の有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するか判断できる段階に至っていないものも含む)の数は、1,207件となっています。

 

総務省から有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視に基づく勧告が出ています

有料老人ホームの施設数、定員が急増していることに加え、未届の施設が増加していることを踏まえ、施設入居者の保護を図る観点から、未届施設を含む有料老人ホームの管理・運営状況や都道府県等による指導監督の実施状況等を調査して、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告しました。(勧告日:平成28年9月16日 下表参照 総務省行政評価局 資料から)

これを受けて有料老人ホーム情報一覧表の公表を義務化します

今回の介護保険法等の改正により、事業者の法令遵守の確保を図るため、各有料老人ホームが提供するサービスの内容等について都道府県等への報告を義務付けるとともに、現在都道府県等に作成・公表を求めている有料老人ホームの情報一覧表の公表を義務付けます。

※ 施設概要、利用料金、サービス内容、前払金の保全措置(前払金を受領する場合)等

 

地域共生社会に向けた取り組みの推進を図るため、有料老人ホームの入居者保護の施策を強化するための一環です。

 

介護保険法の改正に関する記事は次のとおりです。

・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(4/29)

・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(5/6)

改正案の「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」などの記事は次のとおり(①~④)

① 財政的インセンティブの導入について

・「財政的インセンティブの導入」はこちら(6/13)

・「財政的インセンティブの導入~和光市の事例」はこちら(6/15)

・「財政的インセンティブのロールモデルとなった和光市の自立支援」はこちら(6/17)

・「高齢者の自立支援が理念となっている和光市」はこちら(6/20)

・「モデルとなった和光市の徹底した自立支援の意識付け」はこちら(6/22)

・「和光市の地域支援事業」はこちら(6/24)

・「和光市の市町村介護予防強化推進事業」はこちら(6/27)

② ケアマネジメントのあり方の見直しについて

・「2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」はこちら(6/29)

・「地域包括支援センターの機能を強化」はこちら(7/1)

・「地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底」はこちら(7/4)

③ 市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大について

・「市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大」はこちら(7/6)

・「地域密着型サービスは総量規制の対象になります」はこちら(7/8)

④ 「共生型サービスの」の創設はこちら7/11)(7/13

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

 

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