井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.11.Tue | 介護事業

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正~「共生型サービス」の創設(対象者ごとに分かれている制度の課題を解消)

今回からは、改正案のポイントである「地域共生社会に向けた取り組みの推進」を紹介します。

「地域共生社会に向けた取り組みの推進」には次のポイントがあります。

① 共生型サービスの創設

② 有料老人ホームの入居者保護強化

 今回は①の「共生型サービスの創設」を紹介します。

共生型サービスとは

介護保険サービスと障害福祉サービスの両方に創設されるもので、高齢者、障害児・者に一体的に通所や短期入所サービスなどを提供できるようにするものです。

 

具体的には

介護保険法、児童福祉法、障害者総合支援法などを改正し、共生型サービスを提供できる事業者を次のとおり位置づけます。

・ 介護保険法 ⇒ 共生型居宅サービス事業者、共生型地域密着型サービス事業者

・ 児童福祉法 ⇒ 共生型障害児通所支援事業者

・ 障害者福祉サービス事業者 ⇒ 共生型障害福祉サービス事業者

(この部分は日経ヘルスケア4月号から)

 

現在でも基準該当障害福祉サービス等が活用可能です。

「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン」が厚生労働省から既に発出されています。(平成28年3月:下図)

そこでは、基準該当障害福祉サービス等が既に活用可能となっています。

※ 基準該当障害福祉サービス等とは…指定障害福祉サービスや指定通所支援としての基準は満たしていないが、介護保険事業所等の基準を満たす事業所であり、市町村が認めたものにおいては、当該事業者が障害者(児)を受け入れた場合、基準該当障害福祉サービスとして特例介護給付費等が支給できるもの

 

今回の改正はこれをさらに発展させようとするものです

障害福祉サービス事業所等であれば、介護保険事業所の指定を受けやすくする特例を設けると同時に、逆の特例を設けます。(下図参照)

また平成30年度の介護・障害福祉サービス等報酬改定において

共生型サービスの創設に伴う基準・報酬についての必要な対応を行うほか、事業所の指定手続についても可能な限り簡素化を図ります。

(図は平成29年3月10日開催の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議:厚生労働省老健局」の会議資料から)

 

介護保険法の改正に関する記事は次のとおりです。

・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(4/29)

・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(5/6)

 

改正案の「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」の記事は次のとおり(①~③)

① 財政的インセンティブの導入について

・「財政的インセンティブの導入」はこちら(6/13)

・「財政的インセンティブの導入~和光市の事例」はこちら(6/15)

・「財政的インセンティブのロールモデルとなった和光市の自立支援」はこちら(6/17)

・「高齢者の自立支援が理念となっている和光市」はこちら(6/20)

・「モデルとなった和光市の徹底した自立支援の意識付け」はこちら(6/22)

・「和光市の地域支援事業」はこちら(6/24)

・「和光市の市町村介護予防強化推進事業」はこちら(6/27)

 

② ケアマネジメントのあり方の見直しについて

・「2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」はこちら(6/29)

・「地域包括支援センターの機能を強化」はこちら(7/1)

・「地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底」はこちら(7/4)

 

③ 市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大について

・「市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大」はこちら(7/6)

・「地域密着型サービスは総量規制の対象になります」はこちら(7/8)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

 

介護事業にかかわる会計、税務、経営に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。

おまちしています。介護事業を応援しています。

 

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