井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.29.Thu | 介護事業

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正~ケアマネジメントのあり方の見直し「居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」

改正案のポイントである「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」のうち、「財政的インセンティブ」については前回までにお伝えしたとおりです。

「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」のためにあげられている、2つめのポイントは「ケアマネジメントのあり方の見直し」です。今回それをお伝えします。

「ケアマネジメントのあり方の見直し」のポイントは、次のとおりです。

①2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管する。

②地域包括支援センターの機能を強化する。

③地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底などで自立支援介護を徹底する。

 

①の「2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」とは

既に2014年の介護保険法の改正において、保険者機能の強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として居宅介護支援事業所の指定権限を都道府県から市町村に移譲(指定都市および中核市については大都市等の特例により既に移譲済み)し、2018年4月に施行することとなっています。

 

「居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」の趣旨とは

①自立支援に資するケアマネジメントや医療との連携・多職種協働を推進していくため、介護支援専門員自身が資質向上に取り組むとともに、自立支援に資するケアマネジメントに取り組める環境整備の推進を図るため。

②医療や生活支援ニーズが高い高齢者や認知症を有する高齢者などが増加する中で、地域包括ケアシステム構築を推進する市町村が、高齢者の自立支援に向け重要な役割を担う居宅介護支援事業所の介護支援専門員と積極的に関わる必要があるため。

③また、市町村が高齢者ニーズや地域課題の把握を幅広く行うとともに、ケアマネジメントに対する理解を高めていく必要があるため。

このような趣旨から権限移譲が行われます。

そのため都道府県は市町村に対して円滑な権限移譲が行われるように必要な支援をすることとされています。また、市町村においては平成30年4月から条例を定めることとなっています。市町村の事務負担の軽減の観点から、平成31年3月末までとする経過措置が設けられています。

(内容は平成29年3月10日開催の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議:厚生労働省老健局」の会議資料から)

 

介護保険法の改正に関する最近記事です。

「財政的インセンティブの導入」の記事はこちら(6/13)

「財政的インセンティブと要介護認定率など」の記事はこちら(6/15)

「介護予防強化推進事業報告書」の記事はこちら(6/17)

「和光市の取り組み」の記事はこちら(6/20)

「和光市の徹底した自立支援の意識付け」の記事はこちら(6/22)

「和光市の地域支援事業」の記事はこちら(6/24)

「和光市の介護予防強化推進事業」の記事はこちら(6/27)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は、「マイホームの税金の手引き」

水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は、「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介したいと思っています。

 

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