井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.19.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

住宅ローン控除を利用する場合の注意点!単純ですが、住宅ローンは10年以上の返済期間となっていますか?

今回は、住宅ローン控除を受ける場合に注意したい事項をピックアップします。

マイホームは購入時や売却時、また所有時にも税金の問題が生じます。マイホームは高額な資産です。税額は多く経済的な影響が大きくなります。

月曜日は、これからマイホームの購入や売却などを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。マイホームの税金の手引き(第12回)

1住宅ローンは10年以上の返済期間になっていますか?

金融機関などからの借入金で、10年以上の返済期間があることは必須です。

 

2繰り上げ返済でローンの返済期間が10年未満になると住宅ローン控除は適用できません。

当初契約が10年以上で、繰り上げ返済をして借入期間を短縮した場合、最初の償還期間から繰り上げ期間を控除して、控除後の返済期間が10年未満になると住宅ローン控除は適用できません

 

3金利は固定金利、変動金利どちらにしようとローン控除の適用には関係ありません.

ただし、無利息や著しく低い利息である一定の借入金に該当しないことが適用の要件になっています。

 

4マイホームを売却して、多額の売却損が発生しました。サラリーマンなので給与所得と損益通算したいのですが?その際に住宅ローンが残っています。住宅ローン控除はできますか?

 

通常、不動産の売却損は、給与所得など他の所得と差し引くこと(損益通算)は、原則としてできません(同一年の他の不動産の売却益とは損益通算できます。)。

 

しかし、マイホームを売却して、その売却代金でローンの残りを返済できない場合は、次の要件をすべてクリアーしていれば原則として損益通算できます。

また、住宅ローンの返済期間が10年以上であればローン控除できます。

①売買契約日の前日で住宅ローンがあること

②売却先が親族以外であること

③平成29年12月31日までの売却であること

④売却する年の1月1日現在、所有期間が5年超であること

 

5また、上記4の場合に引き切れない売却損は3年間繰り越し控除できます。

しかし、所得が3,000万円以下の年は不可です。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。マイホーム取得を応援致します!

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