中小企業等経営強化法による介護事業者の経営力向上計画策定の考え方~介護分野に係る事業分野別指針(厚労省告示第284号)
リニューアルされて経営力向上計画(中小企業経営強化税制)が4月から始まっています。適用期間は平成29年4月1日~平成31年3月31日まで
経営力向上計画(中小企業経営強化税制)とは
・人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資による生産性向上、自社の経営力を向上させるための計画を策定し、経営力向上計画として国の認定を受けることできます。
・経営力向上計画を認定された事業所は、固定資産税の軽減措置や政府系金融機関による金融支援を受けることが可能になります。
厚生労働省から介護分野に係る事業分野別指針(厚労省告示第284号)がでています。指針は
①人材の育成や勤務環境の改善等を通じて質の高い人材を継続的に確保する必要がある。
②小規模事業者の割合が高いため、経営の効率化・安定化を図る必要がある。
と指摘しています。
私は、経営力向上計画を策定することにより、これらの課題を解消する機会を得ることが重要だと考えています。
厚生労働省が示す「経営力向上に関する目標」とは
厚労省は、介護事業では対人サービスとして一定以上の質が求められるので、労働生産性(営業利益等を労働投入量で除したもの)の向上という指標を用いて経営力向上の度合を図ることはできないとしています。
代わりに、介護分野における経営力向上の度合を図るための指標としては、「介護職員の勤続年数」、「離職率」、「入職率」、「顧客満足度」その他の各事業者において設定する客観的に評価可能な指標を用いることが適当としています。
厚生労働省が示す介護事業の経営力向上計画に係る認定申請書の事例では
経営力向上の目標および経営力向上による経営の向上の程度を示す指標として、次のように「離職率」が用いられています。
指標の種類:離職率
現状(数値):20%
計画終了時の目標:10%
伸び率:2倍
現在、介護業界の1年間の離職率平均は16.5%です。全産業平均の離職率は15.0%です。
その差は、年々縮まっています。
告示の中で介護事業分野の「経営力向上において実施すべき事項」を示しています。次回はそれらを見ていきたいと思います。
しっかりと、経営力向上計画の策定サポートをいたします!
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